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居宅介護・ 行動援護



居宅介護

介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件(※)を満たす場合も該当します。支援内容は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。
障害支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる条件(いずれか一つ以上に認定)
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
家事援助


掃除は、居室に掃除機をかける、必要に応じてトイレや浴室、キッチンなどの水回りの掃除
洗濯は、洗濯機を使って洗濯をする、干す、取り込むなどを行います
調理は、買い出しから行う場合もありますし、調理してから食事介助を行うケースも有ります。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

【対象者】
 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

常時介護が必要な人が対象となるので、外出前後の身支度から外出中の介護はもちろん、外出中の危険予防対応まで幅広くサポートします。